料金プラン(障害福祉・介護事業設立)
※総合事業各サービスの同時申請もご相談下さい。
開業申請は、申請書以外にも、事業所の図面の審査なども必要です。
県との日程調整も含めて、申請及び開業まである程度の時間の余裕が必要となります。
- 会社設立から事業者指定申請までを行いたい。
- 異業種から介護事業に参入したい 。
- 細かい書類の準備や面倒な手続きは専門家にまかせて事業に集中したい!
そんな方は、ぜひこのプランをご利用下さい!
指定申請の要件&必要書類
介護事業の指定を受けるためには法人格が必要な他、大きく分けて人員基準、設備基準、運営基準を満たすことが必要です。
必要な書類の種類はなんと20種類以上!
介護事業指定申請を受けるためには法人格が必要となるので、すべてを自分でやろうとすると、会社設立の書類を集めて手続きをし、会社設立後にも介護事業所指定申請用の書類を集めて、また手続き・・・。
これだけでも膨大な時間と労力を必要とします。
しかも介護事業所指定申請には事業所の図面作成など必要な要件が多いですからさらに大変です。
大まかな申請の流れ
このように、法人として介護事業所指定申請をする場合、
会社設立 → 介護事業所指定申請という手順になります。
弊社プランでは会社設立準備中に、同時に介護事業所指定申請の準備を行います。
会社設立後、すぐに申請できるよう準備を進め、早期の介護事業所指定をサポートするので安心です。
書類作成などの面倒な手続きは専門家に依頼し、事業の準備に専念することをおすすめします。
介護事業するなら「合同会社」!
介護事業指定を受けるためには、法人格が必要となります。
法人格と言っても、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人など様々な法人格があります。
NPO法人・社会福祉法人などは、公益性が高いイメージがあり、介護事業を社会的使命として運営するのにふさわしいというメリットがありますが、設立要件などを満たすのが難しく、また設立準備に多くの時間が必要となり、かなりの大変さを覚悟しなければなりません。
株式会社の場合、設立実費だけでも20万円程度必要となります。
合同会社なら、会社設立費用が安く済みますし、法人設立手続きも2週間程度で完了します。介護事業をまずは小規模に始める方には、合同会社がおすすめです。
私たちだからこそできる、充実したサポートを是非ご活用ください!