新しい介護サービス
定期巡回・随時対応サービス
概要
要介護高齢者の在宅生活を支えるために、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に、またはそれぞれが連携しながら定期巡回訪問と随時の対応を行う。
- 地域密着型サービスの一類型として創設
- 対象者は要介護者のみ
- 身体介護サービスを中心とした一日複数回サービス
資料:厚生労働省より
人員基準
オペレーター
- 提供時間帯を通じて1以上
- 1人は常勤の看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員であること
- その他は利用者の処遇に支障がない場合、3年以上サービス提供責任者に従事した経験を有する者でも可
- 専従であること
定期巡回サービス
必要数
随時訪問サービス
提供時間帯を通じて1以上
訪問看護サービス
- 保健師、看護師または准看護師
常勤換算で2.5人以上(うち、1以上は常勤の保健師または看護師) - 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士
適当数
管理者
専従かつ常勤であること(利用者の処遇に支障がない場合は兼務可)
設備基準
- 必要な広さを有する専門の区画を設けること
- 指定定期巡回、随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備または備品を備えること
- 次の機器を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させなければならない。
- 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器
(ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは不要) - 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器
- 利用者が適切にオペレーターに通報できる端末機器
(ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報が行うことができる場合はこの限りではない)
運営基準
- 基本取扱方針
- 具体的取扱方針
- 主治の医師との関係
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成
- 管理者等の責務
- 勤務体制の確保等
- 地域との連携
等があります。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は2011年の高齢者住まい法改正により新たに作られた高齢者の住宅のことです。
高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の施設が廃止されサービス付き高齢者向け住宅に一本化されました。
サービスの特徴はすべての入居者に対して、安否確認や生活相談サービスが提供されることです。
資料:厚生労働省より
入居者要件
60歳以上の高齢者、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者及びその同居者
(同居者)→配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族
提供されるサービス
安否確認、生活相談サービスのみ
サービス提供者
社会福祉法人、指定居宅サービス事務所の職員、医師、看護師
サービス付き高齢者向け住宅(特定施設)
サービス付き高齢者向け住宅の中でも特定施設入居者生活介護の指定を受けたものです。
特定施設入居者生活介護→特定施設の入居者に対し、当該特定施設が提供するサービスの内容等を計画し、その計画に基づき提供する、入浴、排せつ、食事の介護その他の介護サービスのこと。
入居者要件
60歳以上の高齢者、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者及びその同居者
(同居者)→配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族
提供されるサービス
- 食事のサービス、洗濯や清掃
- 健康管理
- 介護サービス
介護サービス提供者
- 施設職員
- 外部サービス利用型特定施設の場合は施設と契約した外部サービス事業者
登録事項
登録事業者について
- 商号、名称または氏名
- 住所
- 事務所の名称・所在地
- 役員の氏名(法人の場合)
- 法定代理人の氏名/住所(未成年である場合)
登録住宅について
- 住宅の名称
- 所在地
- 敷地面積
- 戸数
- 居住面積
- 構造及び設備
- バリアフリー構造
- 敷地/住宅の権原
- 修繕計画の策定状況
サービスの内容について
- 高齢者生活支援サービスの内容/提供形態(自ら提供か/委託か)
- 委託の場合は受託者の氏名・名称/住所
- 常駐してサービスを提供する者の資格/提供方法
- 緊急通報サービスの内容
- 事務所の名称/住所/連携・協力内容(登録事業者と異なる者がサービスを連携、協力して提供する場合)
- 医療・介護等のサービス施設の名称/サービスの内容(施設が合築または併設されている場合)
受領する金銭について
- 敷金、家賃・サービスの対価の概算額
- 家賃等の前払金の有無
(家賃等の全部または一部の前払金を一括して受領する場合)
- 家賃などの前払金の概算額
- 返還債務を負う場合の保全措置の内容
その他
- 契約形態
- 特定施設入居者介護事業者の指定の有無
- 入居者資格
- 入居開始時期(入居開始前の登録申請を行う場合)
添付資料
- 入居者と締結する契約の約款
- 登録住宅の図面
- 登録事業者の資格を有する旨の誓約書
- 委託契約書など委託を証明する書類(サービス委託により提供する場合)
登録基準
規模設備基準
- 各居住部分の床面積は原則25m2以上
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18m2以上) - 各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は各戸に台所、収納設備または浴室をさなえなくてもいい) - バリアフリー構造であること
(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等)
サービス基準
安否確認サービス、生活相談サービスを提供
- 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
- 常駐しない時間帯は緊急通報システムにより対応
契約関連
- 書面による契約であること。
- 居住部分が明示された契約であること。
- 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。
(敷金、家賃及びサービス費、家賃及びサービス費の前払金のみ徴収可能) - 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことによって入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。
家賃等の前払い金を受領する場合
- 家賃等の前払金の算定基礎、変換債務の金額の算定方法が明示されていること。
- 入居後3ヶ月以内に契約を解除または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合(契約解除までの日数×日割り計算した家賃など)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
- 返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対して必要な保全措置が講じられていること。
- 基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること。
特定施設入居者生活介護事業所の指定基準
特定施設入居者生活介護→特定施設の入居者に対し、当該特定施設が提供するサービスの内容等を計画し、その計画に基づき提供する、入浴、排せつ、食事の介護その他の介護サービスのこと。
人員基準
生活相談員
- 生活相談員を常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置
- 生活相談員のうち1人以上は常勤者であること
看護職員と介護職員
- 看護職員または介護職員を要介護の利用者:職員=3:1以上、要支援者の利用者:職員=10:1以上配置
- 看護職員または介護職員共に1人以上は常勤であること
看護職員の配置人数
- 利用者数が50人以下の場合は常勤換算で1人以上配置
- 利用者数が51人以上の場合は常勤換算で利用者:看護職員=50:1以上配置
介護職員の配置人数
常時1人以上(ただし利用者全員が要支援者である場合の当直時間帯を除く)
機能訓練指導員
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師の有資格者)を1人以上配置
計画作成担当者
利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員を配置
常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置
設備基準
- 居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室を設置
- 介護専用居室
- 原則個室
- ケア付きの表示をする
- プライバシー保護を配慮し適当な広さを有すること
- 地階でないこと。出入口が緊急避難時に問題がないこと
- 車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること
運営基準
- 利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されていること
- 利用申込者に対して運営規程の概要、職員の勤務体制等の重要事項などを事前説明し同意を得た上でサービスの提供を行うこと
- 自ら入浴が困難な利用者については一週間に二回以上入浴または清拭すること
- 従業員の資質向上に資するために研修の機会が確保されていること
- 家族及び地域との連携がとれていること
必要書類
- 申請書の定款または寄附行為、登記簿謄本
- 従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
- 事業所の管理者の経歴書
- 事業所の平面図
- 事業所の部屋別施設一覧表
- 事業所の設備等にかかる一覧表
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 申請に係る資産の状況
- 協力医療機関との契約の内容
- 介護給付費算定に係る体制一覧表