介護会計サポート

※「会計サポート」は、当社運営母体である川﨑税理士事務所と税務顧問契約を締結していただいているお客様限定のオプションです。

会計の区分について

介護保険事業者の指定の基準の中には運営基準があり、この運営基準の項目の中には「会計の区分」があります。

「会計の区分」がなされていないと、運営基準を満たしていないことになり、指定の取り消しも起こる場合もあるので、注意が必要です。

私どもは、介護事業に特化した会計事務所です。

きちんと運営基準を満たせるように、一度ぜひご相談ください。

「会計の区分」を満たす会計処理方法

訪問介護事業(1ヶ所) 3つに会計を分ける必要があります
デイサービス(2ヶ所)

また、居宅サービスと介護予防サービス、総合事業でも区分が必要です。

介護サービス一覧
サービス 介護 予防・総合
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
地域密着型通所介護
通所リハビリテーション
居宅介護支援
介護予防支援
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共用生活介護(短期以外)
認知症対応型共同生活介護(短期)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型老人福祉施設入居者生活介護
特定入居者介護予防サービス等

このように、たくさんの種類の介護サービスがありますが、それぞれで会計を区分することが必要です。

運営基準の「会計の区分」を満たす会計方法として、4つの方法があります。

仕訳帳 貸借対照表 損益計算書
会計単位分割方式
オススメ
事業拠点毎かつサービス事業別に作成。 事業拠点毎に作成。 事業拠点別に作成。
本支店会計方式 事業拠点毎かつサービス事業別に作成。 事業拠点毎に作成。(資本の部は分離しない) 事業拠点別に作成。
部門補助科目方式 サービス事業毎に作成。補助コードで集計。 会社全体で作成。(分離しない) 収支損益のみ事業拠点別に作成。
区分表方式 サービス事業毎に作成。配分表によって按分。 会社全体で作成。(分離しない) 配分表によって按分。

4つの介護会計方法の中でも、一番厳格な方式である、会計単位分割方式がオススメです。

このように、運営基準を満たす会計処理方法は4つありますが、

の順に簡単な方法となります。

どの方法を適用するかは任意ですが、原則として継続して適用する必要があります。

事業所の規模や経理処理能力に合わせて、適する会計方法が違うので、実行しやすい会計方法を慎重に選択しましょう。

弊社では、介護事業主様の事業所の形態や規模に応じて、適切な会計方法をご提案いたします。

会計方法について不安な方は、一度ぜひご相談ください。

介護会計処理方法の選択のポイント

  • 事業拠点が2ヶ所以上ある事業者の方
  • 将来的に2か所以上の事業所を展開する予定の事業者の方
  • 建物を所有する事業者の方
会計単位分割方式
 オススメ
この方法は施設または事業拠点毎かつ介護サービス事業別に独立した仕訳帳および総勘定元帳を有し、貸借対照表、損益計算書も事業拠点別に作成する方法です。
本支店会計方式 この方法は、事業拠点毎かつ介護サービス事業別に会計処理を行い、貸借対照表の資本の部は分離せず、拠点間取引は本支店勘定(賃借勘定)を行う方法です。

事業拠点を1つの会計単位とする会計単位分割方式や本支店会計方式が良いでしょう。

この二つの中でも、より厳格な方式である、会計単位分割方式がオススメです。

  • 1拠点で事業を開始する事業者の方
  • 1ヶ所で居宅介護支援事業所を行なっている事業者の方
部門補助科目方式
 オススメ
この方法は勘定科目の補助コードでサービス事業毎に集計し、貸借対照表は、サービス事業別にしないで収支損益のみ区分する方法です。
区分表方式 この方法は、仕訳時に区分しないで、計算書類の数値をそれぞれの科目に応じて按分基準を設け、配分表によって介護サービス事業別の結果表を作成する方法です。
これは部門補助科目方式の簡便法であり、科目の一部について補助コードを設けて仕訳時に処理することも併用されます。

部門補助科目方式や区分表方式が良いでしょう。

この二つの中でも、より厳格な方式である、部門補助科目方式がオススメです。

按分の考え方

経費には個別経費と共通経費があります。

個別経費は、1つの居宅サービスに直接関係する経費です。

対して、共通経費は、1つの居宅サービスに直接関係づけられない経費です。

この共通経費は、最終的に各部門に振り分けなければならず、その振り分けるときに使う基準が按分基準です。

按分基準の例
科目の種類 原則 区分が困難な場合
給与費 勤務時間割合 職種別人員配置割合、届出人員割合、延利用者数割合 など
材料費 各事業所消費金額 延利用者数割合、事業別収入割合
厚生費 給与費割合 延利用者数割合
旅費、通信費 延利用者数割合
消耗品費、日用品費、広報費 各事業所消費金額 延利用者数割合
車両費 使用高割合 送迎利用者数割合、延利用者数割合
会議費、図書費 会議内容により事業個別費として区分 延利用者数割合
水道光熱費 メーター等による測定割合 建物床面積割合
修繕費 修繕部分により事業個別費割合 建物床面積割合
賃貸料、地代家賃、リース料 物件の使用割合 建物床面積割合
減価償却費 建物は建物床面積割合、機会及び装置、車両運搬具関係は使用高割合、その他の資産は述利用者数割合 延利用者数割合
徴収不能費 各事業の個別発生金額により区分 各事業別収入割合
支払利息 借入金の目的が土地建物関係の取得なら建物床面積割合それ以外の目的なら延利用者数割合

按分基準の中で一番多いのが「延利用者数割合」です。

「延利用者数割合」を按分基準として用いると、会計処理がスムーズになります。

会計の区分に該当する資料

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令第三十七)
(会計の区分)
第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(省令第三十八)
(会計の区分)
第二十八条  指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

○指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(省令三十七)
(会計の区分)
第三十六条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

すべての介護サービスに、上記の規定が準用されます。ですから、すべての事業者は運営基準を満たすように、会計の区分を行わなければなりません。

2015年度完全移行社会福祉法人会計

ポイント

  • 社会福祉法人が行うすべての事業が適用対象。
  • 附属明細書として一本化。
  • 区分方法を変更。
  • 財務諸表の注記を15項目に拡大。
  • 引当金から「その他」を削除。
  • 公益法人会計基準の手法を導入。
  • 基本金・国庫補助金等特別積立金の取り扱いの変更。
  • その他、会計処理方法を明確化。

以上が介護会計処理についての概要ですが、この機会に事業所の経理について一度確認してみてはいかがでしょうか。

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